第1類医薬品、第2類医薬品のネット販売、リスティング広告について
先日ケンコーコムの訴訟、一般用医薬品のうち第1類医薬品、第2類医薬品のネット販売を禁じた厚生労働省令について、最高裁判所で「違法で無効」という判決が出されましたね。
それにより今まで出来なかった第1類、第2類の医薬品のネット販売が事実上解禁となり、早速ネット販売を始めているとの事。
リスティング広告でもケンコーコムとか楽天、Yahoo!など早速第1類医薬品、第2類医薬品の広告を出していますね。
事の発端は、平成21年の薬事法改正により一般医薬品をリスクが特に高いものを第1類医薬品、リスクが比較的高いものを第2類医薬品、比較的リスクが低いものを第3類医薬品と分類し、そのうち第1類医薬品と第2類医薬品は厚生労働省の省令で、対面販売を義務付けてネット販売を原則禁止としました。
ただその薬事法には、対面販売の明示やネット販売を規制する事などが一切書かれていないため、この省令は無効であるという判断がなされたそうです。
そもそもこの省令が出された理由を簡単に言うと「ネット販売は危険だから」という事だそうです。
薬を販売するには登録販売者として登録をしておかなければいけませんし、第1類医薬品、第2類医薬品を販売する時には薬剤師の説明がないといけませんが、そういった事をきちんと守らない悪質業者が横行してしまうのではないか、取り締まる事が難しいのではないかという理由だそうです。
今回、裁判所の判決では上記のような結果が出ましたが、このような根本的な問題を解決しない事には今後も都度、規制などが入り継続してネット販売をしていくことが困難になるのではないかと思います。
今回の件でも、この判決を受けて薬事法そのもの見直そうという動きもあり、現在の厚生労働大臣もその事を言及しているので可能性としては高いかもしれませんね。
リスティング広告についても同様に今の時点では広告を出稿する事が出来ますが、この第1類医薬品、第2類医薬品のネット販売によるトラブルや問題が出てくると、Yahoo!、Googleがガイドラインの変更などを行い、出稿停止になる可能性もあります。
こういった医薬品などの販売をネットで行っている方は、今後も色々と注意していかなくてはいけないと思います。
ただ、今現在の話をするとYahoo!リスティングでもGoogle広告でも第1類医薬品、第2類医薬品のリスティング広告は出稿する事が出来ています。
競合他社も今の時点ではものすごく少ないのも事実ですので、やるなら今しかないのかなと感じています。
株式会社アイエムシー 大塚雅智