エステ、美容院、整体、整骨院など医業類似行為のリスティング広告審査抵触例

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リスティング広告には、業種業態によっては通常の掲載ガイドライトは別で、個々に掲載ガイドラインが設けてあるものがあります。

エステや美容院、心理カウンセラーのような医業類似行為もその中の一つですが、そういった業種のリスティング広告を出稿するときに、審査により掲載不可になってしまう事が多々あります。

今回、Yahoo!広告でその医業類似行為の審査抵触例が掲載されていたのでご紹介したいと思います。

まず「医業類似行為」に該当する業種は以下のとおりです。
・エステティックサロン
・美容院
・あん摩マッサージ指圧師
・はり師
・灸師
・整体
・整骨
・気功
・アロマテラピー
・セラピスト
・心理カウンセリング
など

禁止されている事としては以下のように書いてあります。
医療機関とは異なり、施術者が意思であるかのような表現や医療機関と誤認される恐れのある医療行為的表現は使用できません。

要は医療機関ではないにもかかわらず、医療機関であるかのような表現は禁止という事です。
ただ、今までは「どこまでの範囲の表現が医療機関とみなされるのか」基準が明確でなかったため、審査の結果掲載不可となってしまっても具体的にどこがいけなかったのかイマイチわかりませんでしたが、今回具体的な抵触事例も一緒に掲載されております。

以下、リスティング広告の広告文、サイト内で使うと審査NGになってしまう表現の具体例です。

・施術を行うのが意思であるかのような表現
例:
・ドクターの挨拶
・医師の○○
・担当医が見ます

・医療機関であるかのような表現
例:
・診療所
・クリニック
・病院
・治療院
・治療所
・医療機関
・医院

・医療行為にあたる行為
例:
・アートメイク
・ファインメイク
・ピアスの穴あけサービス
・タトゥー
・入れ墨
・刺青

・医療行為を示すかのような表現
例:
・診療時間
・診察
・問診表
・初診
・触診
・患者の声
・骨折、脱臼、打撲、捻挫などの診療をする施術院です
・実費診療
・休診日
・往診料

以上の表現は先程も書いたとおり、広告文だけではなく広告のリンク先に指定するウェブサイト内に書いてあっても審査NGとなります。

診療時間、休診日とか患者の声など、こうして見ると、あまり意識していないところでもNGになってしまう表現を使っている事があるような気がしますね。

もし審査に出しているにも関わらず何度もNGになってしまうという方は、上記の項目を再度チェックしてみると良いかもしれません。

株式会社アイエムシー 大塚雅智

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