国家資格を有する業種(弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士)の掲載ガイドライン

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Yahoo!広告やGoogle広告など、リスティング広告は現在様々な業種・業界で活用されていますよね。

普段、あまり「営業」というイメージの無い弁護士さんや税理士さんなど、所謂「士業」の方々も少し前からテレビCMを出している大規模な事務所から、お一人で開業している方までリスティング広告を活用されています。

そういった国家資格を有する士業の方について、リスティング広告の審査に落ちてしまったという方はあまりいらっしゃらないと思いますし、あまり聞いた事もありませんが、Yahoo!広告では一応、個別に以下のようなガイドラインが設けてあります。

・国家資格を有する業種(弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士)

国家資格を有する業種(弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士)に関する広告については、下記の掲載基準をリンク先のサイトにて満たす必要があります。
1、代表者氏名、事務所住所、事務所電話番号、代表者の所属会の表示があること
2、各士業の所属会の定める広告関連規定を遵守していること
3、取り扱う業務における明確な料金体系の表示があること

1の「代表者氏名、事務所の住所、電話番号、代表者の所属会」の表示がウェブサイトに無いところというのは、リスティング広告を出す以前の問題なような気もしますが、例えば「電話番号の記載がなく連絡はメールだけ」というような場合にはNGとなります。

2の「各士業の所属会の定める広告関連規定を遵守していること」とは例えば弁護士の方であれば弁護士会で定められている「弁護士の業務広告に関する規定」であったり「業務広告に関する指針」を遵守した広告の内容になっていなければいけないという事です。

各士業の方々であれば、自分の所属会の広告の規定についてはきちんと把握されていると思いますが、広告に関する指針が変更され、今までOKだったものがNGになるという事もありますので、常に新しい情報はチェックしておかなくてはいけません。

また各所属会で定められている規定というのは、実績の表現の仕方や勧誘文句の表現の仕方など細かく設定されていますので、ウェブサイト内での表現がはたして適切なものかどうかも確認する必要があります。

3の「取り扱う業務における明確な料金体系の表示」もあたり前と言えばあたり前の話ですが、きちんとウェブサイト内に明示していかなくてはいけません。

Google広告に関しては、この士業の広告出稿について掲載ポリシーに明記されていませんが、Yahoo!広告のガイドラインの「1」にある代表者名や事務所の住所などを記載しなければいけない点は、士業に限らず「ユーザーの安全」という掲載ポリシーで定められていますし、「3」についても同様に士業に限らず不明瞭な料金体系は禁止となっていますので、結局同じようにきちんと対処しなければいけないという事になりますね。

この士業のリスティング広告については、どんどんと参入してくる事務所が増えてきており、キーワードによってはクリック単価(CPC)も高騰していますよね。

競合他社が増えてくると他社に負けないようにウェブサイトで「強み」を強調してみたり、他社との差別化をウェブサイト上で表現してみたりと、色々と対策をしている方も多いと思いますが、きちんと決められた掲載ガイドラインを守り、各所属会の広告に関する規定を守らないと、リスティング広告が出せなくなる・・・、ならまだしも、その資格の停止など後々痛い目に遭うかもしれないので気をつけましょうね。

株式会社アイエムシー 大塚雅智

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