リスティング広告の審査に通らない場合の対処法
リスティング広告は様々な商品やサービスを販売していく事が出来ますが、掲載ガイドラインの「広告出来ない業種」に決められたものに関しては広告を出す事が出来ません。
例えばYahoo!広告で言えば以下のようなものはリスティング広告を出す事は出来ません。
・成人を対象とした性的な商品、サービス
・児童ポルノを連想させるもの
・売春や援助交際のあっせんまたはこれらを正当化したり、推奨したりするもの
・国内で承認されていない医薬品、医療機器
・脱法ドラッグ、合法ハーブ等と称されるもの
・偽ブランド品など、ブランド商品の模倣品、偽造品
・銃器、弾薬、刀剣などの刃物、催涙スプレー、スタンガンなど主に武器として使用されるもの
・無限連鎖講(ねずみ講)へ勧誘したり、紹介したりするもの
・連鎖販売取引(マルチレベルマーケティング、ネットーワークビジネス)へ勧誘したり、紹介したりするもの
・超小型カメラなど、違法な盗聴、盗撮を目的とするもの
・クレジットカードのショッピング枠現金化サービス
・入札権購入型オークション(ペニーオークション等)
・たばこ、電子たばこ
・マジコン
上記のものは、「広告掲載出来ない」と明記してありますので、もちろん出稿する事は出来ませんが、広告の掲載はOKな業種であったとしても、その他の理由により掲載出来ない場合があります。
その例として、病院、クリニックといった医療機関やエステ、治療院といった業種は、広告掲載自体はOKでも、広告文や広告のリンク先ページ、ウェブサイトのコンテンツによってはNGになる場合があります。
医療機関であれば、昨年改正された厚生労働省による「医療広告ガイドライン」に沿ったものにしていかなければ広告を出稿する事が出来ず、アカウントの強制停止といった事にもなりかねません。
今までは出せていただものでも、Yahoo!、Googleの審査に入り、出稿停止となる事も多々あります。
また、エステに関しては医療行為に該当する施術やそれを思われる表示が無い事が条件になりますし、医療行為をおこなっているのであれば、先程の医療広告ガイドラインに沿ったものにしなくてはいけません。
厚生労働省の医療広告ガイドラインに関しては、かなり細かく決められているため、よかれと思って作ったウェブサイトが、実は医療広告ガイドラインに抵触していたなんていうこともよくありますので注意が必要です。
この他には薬、漢方薬、健康食品、サプリメントなんかも審査に通りにくい品目になります。
この場合、薬事法上の規定に沿ったものにしなくてはいけませんし、その効果、効能に関する記述は、かなり細かく、厳しく規定されていますので、ウェブサイト上のちょっとした文言で審査NGになっている事もよくあります。
例を挙げれば、健康食品の販売サイトで「○○病の方に」とか「疲れ気味の方に」とか、「病中、病後の栄養補給に」という文言を使ってしまうと、医薬品的な効能、効果の記載という事でNGとなってしまいます。
この例のように、ちょっとした表現や普段使われていてOKかな?と思えるような表現でも、NGだったというケースは結構あります。
また、健康食品でもサプリメントでもないものでも医薬品の効果、効能を表す言葉や表現を使うと薬事法に抵触する恐れがあります。
例えば「ガム」(ガムのリスティング広告を出す方がどれだけいらっしゃるかわかりませんが)で言えば、「このガムを噛めば虫歯が治る」とか「歯が強くなる」といった言葉を使うと、虫歯を治癒する、または歯質を強化する表現となるため、薬事法に抵触する恐れがあります。
もちろん、医療関係であってもエステなど医業類似行為であっても、医薬品の販売業者であっても、それぞれ決められている関連法規に沿った広告活動をしていかなければいけませんし、関連法規は常に理解しておく必要があります。
ただ昨年は、医療広告ガイドラインの改正や、薬事法の改正などもありましたので、なかなか情報が追いつかない方もいらっしゃると思いますので、リスティング広告の審査に通らずに困っている方やアカウントが強制停止になってしまったなどでお困りの方、弊社ではリスティング広告を出稿するまでのサポートもしておりますのでご相談下さい。
株式会社アイエムシー 大塚雅智