昨年改正された薬事法が施行され、6月12日より医薬品のネット販売が解禁されました

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2014年6月12日、昨年12月に改正された薬事法が施行され、医薬品のネット販売が正式にスタートしましたね。

今までも医薬品のネット販売が出来たと言えば出来たのですが、それは昨年のケンコーコムの訴訟判決による「事実上」の解禁であり、その後その判決を受け改正薬事法が昨年12月に成立、そして先日、6月12日に施行され正式に医薬品のネット販売が可能となりました。

以前からリスクの低い、「第3類医薬品」はネット販売が出来ましたが、比較的リスクの高いとされる「第1類医薬品」、「第2類医薬品」は対面での販売が義務付けられていましたが今回の薬事法の改正で第1類医薬品、第2類医薬品もネットでの販売が正式に解禁となりました。

もちろん、誰でも医薬品のネット販売が出来るようになったというのではなく、実際に店舗を持っている薬局や店舗販売業の許可を持っている販売業者だけが医薬品のネット販売をする事が出来ます。

その他、医薬品のネット販売が出来る具体的な条件としては以下のようなものがあります。

・薬事法により、薬局または店舗販売業の許可を受けている実店舗を持つ薬局・薬店であること
・実店舗は週30時間以上開店していること
・実店舗は、購入者の見やすい場所に店舗名などの標識があること、購入者が容易に出入りできる構造であることなど、薬事法の基準を満たしていること
・薬剤師または登録販売者が常時、配置されていること
・インターネットで販売できる医薬品は、実店舗に貯蔵・陳列している医薬品であること
・インターネットのほかに、対面や電話での相談体制を整備していること など

実店舗を持っているけれども休業状態では、ネットで販売することは出来ませんし、実店舗で販売、陳列されていない医薬品はネットでも販売する事が出来ません。

その他、お客様からの相談も電話などで受けられる体制を整えておかなければいけません。

さらにネット販売をする、ウェブサイトにも以下の内容を表示することが義務付けられています。

・トップページに店舗の名称を表示する
・実店舗の写真を掲載すること
・現在勤務中の薬剤師・登録販売者の氏名などを掲載すること
・許可証の内容(開設者名、所在地、所管自治体など)を掲載すること
・営業時間外を含めた連絡先(電話番号、メールアドレスなど)を掲載すること

これらの条件をクリアした後、保健所などにネット販売をする旨を申し出て許可を得れば、晴れて医薬品のネット販売が出来るようになります。

リスティング広告でも、今まではコンコーコム、楽天、Yahoo!ショッピングのような大手の広告がメインで出ていましたが、6月12日以降、様々な薬局、医薬品販売業者の広告が出てくるようになりましたので、今後は競争が激化するかもしれませんね。

株式会社アイエムシー 大塚雅智

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