Yahoo!広告 広告掲載基準の変更
先日アナウンスがありましたが、広告の関連性や表現について、2015年8月24日(月)から、Yahoo!広告の広告掲載基準が変更になるようです。
変更点は以下のとおりです。
・変更点1
第2章 ユーザーの利便性のための基準
(変更前)
2. 広告の関連性について
クリエイティブから直接関係のないページへリンクすることはできません。また、スポンサードサーチなどユーザーの検索キーワードをきっかけに広告を表示するものについては、検索キーワードと広告の関連性も必要と考えています。そのため、以下のようなものをスポンサードサーチへ掲載することはできません。
(1) 検索キーワード、広告のタイトルまたは説明文とリンク先のページの関連性がないもの、関連性があっても低いもの
(2) 検索キーワードに関する商品やサービスについての案内が未完成であったり、掲載されていたとしても十分ではないもの
(3) リンク先のページが自社コンテンツではなく、第三者へのリンクやバナー広告の表示だけになっているもの
(変更後)
2. 広告の関連性について
クリエイティブから直接関係のないページへリンクすることはできません。また、アービトラージサイトなど、リンク先のページに自社コンテンツがほぼなく、第三者へのリンクや広告が多数表示されているページへリンクすることはできません。
スポンサードサーチなどユーザーの検索キーワードをきっかけに広告を表示するものについては、検索キーワードと広告の関連性も必要と考えています。そのため、以下のようなものをスポンサードサーチへ掲載することはできません。
(1) 検索キーワード、広告のタイトルまたは説明文とリンク先のページの関連性がないもの、関連性があっても低いもの
(2) 検索キーワードに関する商品やサービスについての案内が未完成であったり、掲載されていたとしても十分ではないもの
変更前の(3)について、変更後は「アービトラージサイトなど」とアービトラージサイトという文言が明記されました。
元々、自前のコンテンツがない/ほぼないサイトは広告を出稿する事が出来ませんでしたが、今後はそういったウェブサイトや広告の類のものが多く表示されているページは出稿する事が出来なくなるという事みたいですね。
・変更点2
第9章 広告表現規制
(変更前)
2. アフィリエイトサイトの広告表現成功報酬型広告契約またはアフィリエイト・プログラムに基づく場合、提携先サイトと誤認されないようにしてください。誤認される可能性のある広告表現の場合、必ずアフィリエイトサイトである旨を明記してください。バナー広告を用いる場合は「アフィリエイト広告」の文言を明記してください。
(変更後)
2. アフィリエイトサイトの広告表現
(1) 成功報酬型広告契約またはアフィリエイト・プログラムに基づく場合、提携先サイトと誤認されないようにしてください。誤認される可能性のある広告表現の場合、必ずアフィリエイトサイトである旨を明記してください。バナー広告を用いる場合は「アフィリエイト広告」の文言を明記してください。
(2) 訴求する商品名やサービス名がわかるものにしてください。
変更点2はアフィリエイトに関する広告の表現規制の変更のようです。
今までも、アフィリエイトサイトを出稿する事自体はOkでしたが、今後もその方針は変わりません。
しかし、広告文の表現や広告のリンク先ページもきちんと掲載ガイドラインに沿ったものでなければ審査でNGとなってしまいます。
・変更点3
第9章 広告表現規制
(変更前)
4. OSやブラウザ機能の模倣、Yahoo! JAPANのコンテンツと混同する可能性がある表現
以下のようなバナー広告は掲載できません。
(1) ユーザーの誤動作を誘発するおそれのあるもの
1. 実際に機能しない検索窓やプルダウンなど
(2) Yahoo! JAPANのコンテンツを模したもの
1. 「NEW!」「カメラ」のアイコンなど
2. タイトルバーやタブを用いたカラムなど
(3) 広告領域が不明瞭なもの透過効果を用いたものや複数カラムに分かれているように見えるものは、バナー広告全体を視認可能な実線で囲むこと
(変更後)
4. ユーザーに誤解を与えるような表現以下のようなバナー広告は掲載できません。
(1) ユーザーの誤動作を誘発するおそれのあるもの
1. 実際に機能しない検索窓やプルダウンなど
(2) Yahoo! JAPANのコンテンツを模したもの
1. 「NEW!」「カメラ」のアイコンなど
2. タイトルバーやタブを用いたカラムなど
(3) 広告領域が不明瞭なもの透過効果を用いたものや複数カラムに分かれているように見えるものは、バナー広告全体を視認可能な実線で囲むこと
(4) 「公式」等の文言を用いてユーザーの意図しないサイトへ誘引するもの
(5) 官公庁、公的機関の広告であると誤解をあたえるおそれのあるもの
3つ目の変更点はバナー広告についての広告表現の変更になります。
(4)と(5)が新しく追加となりました。
バナーはテキスト広告とよりも自由度が高いので、その分色々とトラブルもあるのかもしれません。
掲載ガイドラインについては、”故意に”ではなくても、抵触しているものはNGとなり広告系差する事が出来なくなりますので、その点、注意しなくてはいけませんね。
以上、今回の掲載ガイドラインの変更は一般の広告主にとっては、あまり影響の無いものかもしれませんが、今後のためにも一応、憶えていたほうがいいかもしれませんね。
株式会社アイエムシー 大塚雅智