Yahoo!広告 括弧記号の使い方についての入稿規定変更

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先日、Yahoo!広告から、広告文などの括弧記号の使い方についての入稿規定の変更がありました。

具体的には「括弧記号についての注意事項」という項目が追加されたようです。

Yahoo!広告で括弧記号を使う場合、基本的には以下のような規定が設けられています。

同種の開き括弧と閉じ括弧を1組として使用するもの

例として、(公式)ピーリング石鹸 という広告はOKということになります。

ただし、掲載不可となるケースとして以下のような場合はNGとなります。

1、全角と半角を組み合わせて使用している場合
2、種類の違う括弧を組み合わせて使用している場合
3、片方の括弧のみ使用している場合
4、括弧を逆に使用している場合

上記の例として、1は(公式)ピーリング石鹸 ←全角と半角の括弧。
2は(公式>ピーリング石鹸、
3は公式>ピーリング石鹸、4は)公式(ピーリング石鹸と

これらはすべて掲載不可となるという事です。

こういった括弧についての取り扱いについて、今回「括弧記号についての注意事項」として掲載ガイドラインに以下のようなことが追加されました。

・括弧記号については、( )を1つの記号とみなします。
ただし、片側括弧も一部括弧記号(※1)の場合は以下のようなケースで使用可能となります。
例:(プロモーション広告) →1つの記号とみなします
プロモーション広告) →一部括弧記号のみ使用可能です
・同じ種別の記号の連続使用はできませんが、括弧の場合は同じ記号でなければ連続使用も可能です。
ただし、一部括弧記号(※1)の半角括弧記号のみ、連続使用ができます。
例 :(( →使用できません

※1 ()全角 ()半角

つまり()全角 ()半角 に関しては片側括弧でもOKな場合がある、という事です。

上記掲載不可のNG例3に記載されている片側括弧ですが、()全角 ()半角に関しては、公式)ピーリング石鹸 というような使い方であればOKだという事です。

また、括弧記号の連続使用は出来ませんが、(公式)(ピーリング石鹸)←こんな使い方する人がいるかどうかわかりませんが、こういう使い方であればOKという事のようです。

Yahoo!広告は少し前に使える記号がかなり少なくなったため、広告文に記号を使ってどうにかしようという方も少なくなったと思いますが、まだ使える記号もありますし、他の広告が使っていないからこそ使っていくことで効果的になるケースもあるかもしれませんので、色々とテストしてみるのも良いかもしれませんね。

株式会社アイエムシー 大塚雅智

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