Yahoo!広告 最上級表示の広告掲載基準が一部変更に

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リスティング広告では比較的自由に広告文を設定する事が出来ますが、一応、広告なのでどんなものでもよいというわけではありません。

Yahoo!広告、Google広告がそれぞれ広告の掲載ガイドラインを設けており、そのガイドラインに準拠する広告でなければ、出稿する事が出来なくなってしまいます。

その広告の掲載ガイドラインの一つに、以前から「最上級表示の表現規制」というものがありました。

例えば、「最大」、「最高」、「ナンバー1」など、最上級の表現を広告内で使う場合には掲載ガイドラインに沿った形にしなければ広告が掲載出来ないというもの。

Yahoo!広告もGoogle広告も同様な掲載ガイドラインがありますが、これは別に最上級の表現を使ってはいけないというものではなく、簡単に説明すると、”その根拠となるデータを示せばOK”という事です。

第三者によるデータ出典や調査機関名などと一緒に客観的なデータを示せば、この最上級の表現を使ってもよいというもの、ただし、「お客様の声」などはこの「第三者」には含まれません。

上記のような掲載基準がありますが、その最上級表示の広告表現について、Yahoo!広告ではこの度、広告の掲載基準が一部変更となるという事が発表されました。

変更点は以下のとおりです。

■現在
7.最上級表示、No.1 表示【第3 章2.関連】
「最大」「最高」「最小」「最速」「No.1」「世界初」などの最大級・絶対的表現のあるクリエイティブは、以下を満たす必要があります。

(1)クリエイティブ内に第三者によるデータ出典・調査機関名および調査年が明記されていること。ALTテキストのみは認められません。

(2)調査データが最新の1 年以内のデータであること

■新基準
8.最上級表示、No.1表示【第3章2.関連】
「最大」「最高」「最小」「最速」「No.1」「世界初」などの最大級・絶対的表現のあるクリエイティブは、以下を満たす必要があります。

(1)クリエイティブ内の表示が省略されない箇所に第三者によるデータ出典・調査機関名および調査年が明記されていること。

(2)調査データが最新の1年以内のデータであること

今までの掲載基準の中にあった「ALTテキストのみは認められません。」が削除され、「クリエイティブ内の表示が省略されない箇所に」という文言が追加されました。

「クリエイティブ内の表示が省略されない箇所に」の中に「ATLテキスト」が含まれているからだそうですが、クリエイティブ内の表示が省略されない箇所、というものがALTテキスト以外にもあるからという事なのでしょうか、ちょっと想像がつきませんでしたが・・・。

最上級表現というのは、たしかに目を引きやすく自社の商品やサービスの魅力を瞬時にわかりやすく伝えるためには有効なフレーズですよね。

最初にも書きましたが、これらは使ってはダメ、という事ではありません。

使ってもいいけども、第三者機関による客観的な根拠となるデータがあれば、それを明記する事で使う事が出来ますので、少々ハードルが高いですが、もし使える場合には試してみるのもよいと思いますよ。

ちなみに、上記の新しい掲載基準が適用されるのは、2017年4月18日(火)からだそうです。(※日程は変更になる場合あり)

株式会社アイエムシー 大塚雅智

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